船員の最低賃金に関する省令 第6条(最低賃金の決定等に関する申出)
- 法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載した書面を提出してしなければならない。
- 2.前項の書面には、申出をする者が同項の範囲の船員又は使用者を代表する者であることを証明する書面を添えなければならない。
この条文の基本情報
最低賃金の決定等に関する申出とは何ですか?
定義最低賃金の決定等に関する申出とは、船員の最低賃金に関する省令第6条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の最低賃金に関する省令第6条(最低賃金の決定等に関する申出)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の最低賃金に関する省令第6条の条文原文は「法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載し…」で始まります。
- 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
- 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の最低賃金に関する省令第6条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第5条です。
- 船員の最低賃金に関する省令第6条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第7条です。
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- 正式書式
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035 - 本サイト収録
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。