船員の最低賃金に関する省令 第5条(周知義務)
- 最低賃金の適用を受ける使用者が法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条の規定により船員に周知させるべき事項は、次のとおりとする。
- 一最低賃金額
- 二当該最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲
- 三当該最低賃金に算入しない賃金の範囲
この条文の基本情報
周知義務とは何ですか?
定義周知義務とは、船員の最低賃金に関する省令第5条に定められた規定で、「最低賃金の適用を受ける使用者が法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条の規定により船員に周知させるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の最低賃金に関する省令第5条(周知義務)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の最低賃金に関する省令第5条の条文原文は「最低賃金の適用を受ける使用者が法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条の規定により船員に周知させるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
- 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の最低賃金に関する省令第5条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第4条です。
- 船員の最低賃金に関する省令第5条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第6条です。
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- 正式書式
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035 - 本サイト収録
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。