船員の最低賃金に関する省令 第4条(法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者)
- 法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一所定労働時間の特に短い者
- 二軽易な業務に従事する者
この条文の基本情報
法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者とは何ですか?
定義法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者とは、船員の最低賃金に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の最低賃金に関する省令第4条(法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の最低賃金に関する省令第4条の条文原文は「法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
- 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の最低賃金に関する省令第4条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第3条です。
- 船員の最低賃金に関する省令第4条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第5条です。
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- 正式書式
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035 - 本サイト収録
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。