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船員の最低賃金に関する省令 第3条(最低賃金の減額の率)

法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

この条文の基本情報

最低賃金の減額の率とは何ですか?

定義最低賃金の減額の率とは、船員の最低賃金に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の最低賃金に関する省令第3条(最低賃金の減額の率)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の最低賃金に関する省令第3条の条文原文は「法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率で…」で始まります。
  3. 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の最低賃金に関する省令第3条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第2条です。
  6. 船員の最低賃金に関する省令第3条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035
  • 本サイト収録船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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