船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第1条(退職金減額の認定基準)
- 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の国土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。
- 一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
- 二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
- 三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
この条文の基本情報
退職金減額の認定基準とは何ですか?
定義退職金減額の認定基準とは、船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第1条に定められた規定で、「中小企業退職金共済法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第1条(退職金減額の認定基準)は、日本の船員に関する中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第1条の条文原文は「中小企業退職金共済法(以下「法」という。」で始まります。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年12月14日です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第1条の次の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第2条です。
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- 正式書式
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800053 - 本サイト収録
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800053/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。