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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

  • 昭和三十四年運輸省令第五十三号・省令・公布 昭和34年12月14日・本則7条/附則13条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の法令番号は昭和三十四年運輸省令第五十三号です。
  2. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年12月14日です。
  4. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則は全 20 条です。
  6. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の内訳は本則 7 条、附則 13 条です。
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第1条(退職金減額の認定基準)別タブで開く ›

中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の国土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。

一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。

二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

第2条(退職金の減額)別タブで開く ›

法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

2独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

第3条(退職金減額の認定申請)別タブで開く ›

共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

第3条の2(法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)別タブで開く ›

法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

一被共済船員が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職

二被共済船員が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職

三その他前二号に準ずる事情に基づく退職

第4条(退職事由の認定申請)別タブで開く ›

被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第5条(経由)別タブで開く ›

第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第3条附則

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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