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船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第5条(経由)

第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

この条文の基本情報

経由とは何ですか?

定義経由とは、船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条に定められた規定で、「第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条(経由)は、日本の船員に関する中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条の条文原文は「第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。」で始まります。
  3. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年12月14日です。
  4. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条の前の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第4条です。
  6. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条の次の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800053
  • 本サイト収録船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800053/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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