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船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第4条(退職事由の認定申請)

被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

退職事由の認定申請とは何ですか?

定義退職事由の認定申請とは、船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第4条に定められた規定で、「被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第4条(退職事由の認定申請)は、日本の船員に関する中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第4条の条文原文は「被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者…」で始まります。
  3. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年12月14日です。
  4. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第4条の前の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条の2です。
  6. 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第4条の次の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800053
  • 本サイト収録船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800053/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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