船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第6条(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。
この条文の基本情報
法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職とは何ですか?
定義法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職とは、船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第6条(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)は、日本の船員に関する中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第6条の条文原文は「法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。」で始まります。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年12月14日です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第6条の前の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第5条です。
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- 正式書式
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800053 - 本サイト収録
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800053/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。