船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第3条(退職金減額の認定申請)
共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
退職金減額の認定申請とは何ですか?
定義退職金減額の認定申請とは、船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条に定められた規定で、「共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条(退職金減額の認定申請)は、日本の船員に関する中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条の条文原文は「共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当する…」で始まります。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年12月14日です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条の前の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第2条です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条の次の条は船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800053 - 本サイト収録
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年運輸省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800053/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。