最低賃金法施行規則 第10条(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
- 法第十五条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。
- 一申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲
- 二特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範囲
- 三特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の件名
- 四前二号に掲げるもののほか、申出の内容
- 五申出の理由
- 2.前項の申出書には、申出をする者が同項第一号に掲げる範囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 3.第一項の申出は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
この条文の基本情報
特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出とは何ですか?
定義特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出とは、最低賃金法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法施行規則第10条(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
- 最低賃金法施行規則第10条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。」で始まります。
- 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
- 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法施行規則第10条の前の条は最低賃金法施行規則第9条です。
- 最低賃金法施行規則第10条の次の条は最低賃金法施行規則第11条です。
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- 正式書式
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016 - 本サイト収録
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。