最低賃金法施行規則 第11条(関係労働者及び関係使用者の意見)
- 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第二十五条第五項の規定により当該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。
- 2.最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。
- 3.第七条の規定は、第一項の規定による公示について準用する。
この条文の基本情報
関係労働者及び関係使用者の意見とは何ですか?
定義関係労働者及び関係使用者の意見とは、最低賃金法施行規則第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法施行規則第11条(関係労働者及び関係使用者の意見)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
- 最低賃金法施行規則第11条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。」で始まります。
- 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
- 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法施行規則第11条の前の条は最低賃金法施行規則第10条です。
- 最低賃金法施行規則第11条の次の条は最低賃金法施行規則第12条です。
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- 正式書式
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016 - 本サイト収録
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/11
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