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最低賃金法施行規則 第5条(最低賃金の減額の率)

法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

この条文の基本情報

最低賃金の減額の率とは何ですか?

定義最低賃金の減額の率とは、最低賃金法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法施行規則第5条(最低賃金の減額の率)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法施行規則第5条の条文原文は「法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、…」で始まります。
  3. 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最低賃金法施行規則第5条の前の条は最低賃金法施行規則第4条です。
  6. 最低賃金法施行規則第5条の次の条は最低賃金法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
  • 本サイト収録最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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