最低賃金法施行規則 第6条(周知義務)
- 法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。
- 一適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
- 二法第四条第三項第三号の賃金
- 三効力発生年月日
この条文の基本情報
周知義務とは何ですか?
定義周知義務とは、最低賃金法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法施行規則第6条(周知義務)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
- 最低賃金法施行規則第6条の条文原文は「法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。」で始まります。
- 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
- 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法施行規則第6条の前の条は最低賃金法施行規則第5条です。
- 最低賃金法施行規則第6条の次の条は最低賃金法施行規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016 - 本サイト収録
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。