最低賃金法施行規則 第7条(最低賃金審議会の意見の要旨の公示)
法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することが困難である場合には、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
この条文の基本情報
最低賃金審議会の意見の要旨の公示とは何ですか?
定義最低賃金審議会の意見の要旨の公示とは、最低賃金法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法施行規則第7条(最低賃金審議会の意見の要旨の公示)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
- 最低賃金法施行規則第7条の条文原文は「法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
- 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法施行規則第7条の前の条は最低賃金法施行規則第6条です。
- 最低賃金法施行規則第7条の次の条は最低賃金法施行規則第8条です。
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- 正式書式
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016 - 本サイト収録
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/7
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