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中小企業退職金共済法施行規則 第74条(契約の申込み)

  1. 特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。
  2. 一申込者の氏名、名称及び住所
  3. 二主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額
  4. 三当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であつて当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
  5. 四被共済者とならないものとする者の範囲
  6. 五法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影
  7. 2.前項の特定業種退職金共済契約申込書には、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。
  8. 3.機構は、第一項の特定業種退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

契約の申込みとは何ですか?

定義契約の申込みとは、中小企業退職金共済法施行規則第74条に定められた規定で、「特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第74条(契約の申込み)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第74条の条文原文は「特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第74条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第74条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第73条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第74条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第75条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/74

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