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中小企業退職金共済法施行規則 第75条(被共済者とならない者)

  1. 法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
  2. 一被共済者となることに反対する意思を表明した者
  3. 二不正行為によつて、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの
  4. 三法第八条第二項第三号の規定により解除された共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過していないもの

この条文の基本情報

被共済者とならない者とは何ですか?

定義被共済者とならない者とは、中小企業退職金共済法施行規則第75条に定められた規定で、「法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第75条(被共済者とならない者)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第75条の条文原文は「法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第75条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第75条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第74条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第75条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/75

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