中小企業退職金共済法施行規則 第76条(被共済者とならないものとすることができる者)
- 法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一所定労働時間が特に短い者
- 二当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者
この条文の基本情報
被共済者とならないものとすることができる者とは何ですか?
定義被共済者とならないものとすることができる者とは、中小企業退職金共済法施行規則第76条に定められた規定で、「法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第76条(被共済者とならないものとすることができる者)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第76条の条文原文は「法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第76条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第76条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第75条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第76条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第77条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/76