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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業退職金共済法施行規則 第三章 共済契約者及び被共済者

第70条〜第73条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第三章 共済契約者及び被共済者は、第70条〜第73条の全 5 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第三章 共済契約者及び被共済者が属する中小企業退職金共済法施行規則の法令番号は昭和三十四年労働省令第二十三号です。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中小企業者でなくなつた場合の届出)

第70条

別タブ ↗

法第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。

一共済契約者の氏名又は名称

二主たる事業の内容

三常時雇用する従業員数

四資本金の額又は出資の総額

五中小企業者でなくなつた日

2共済契約者は、前項の届出をする場合において、機構に対し法第八条第二項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第七条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。

(再び中小企業者となつた場合の届出)

第71条

別タブ ↗

中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。

一共済契約者の氏名又は名称

二主たる事業の内容

三常時雇用する従業員数

四資本金の額又は出資の総額

五中小企業者となつた日

(被共済者が退職した場合の届出)

第72条

別タブ ↗

法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。

一共済契約者の氏名又は名称

二被共済者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)

三被共済者の退職の年月日

2被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類

二退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)

3機構は、第一項の届書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

4共済契約者は、法第十条第五項の申出をしようとするときは、第一項の届書にその旨を記載しなければならない。

(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)

第72条の2

別タブ ↗

共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

一同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。

二同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。

(手帳紛失の届出)

第73条

別タブ ↗

共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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