中小企業退職金共済法施行規則 第72条(被共済者が退職した場合の届出)
- 法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。
- 一共済契約者の氏名又は名称
- 二被共済者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)
- 三被共済者の退職の年月日
- 2.被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類
- 二退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)
- 3.機構は、第一項の届書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
- 4.共済契約者は、法第十条第五項の申出をしようとするときは、第一項の届書にその旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
被共済者が退職した場合の届出とは何ですか?
定義被共済者が退職した場合の届出とは、中小企業退職金共済法施行規則第72条に定められた規定で、「法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条(被共済者が退職した場合の届出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の条文原文は「法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第71条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第72条の2です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/72