中小企業退職金共済法施行規則 第72条の2(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)
- 共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
- 一同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。
- 二同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。
この条文の基本情報
同居の親族のみを雇用する場合等の届出とは何ですか?
定義同居の親族のみを雇用する場合等の届出とは、中小企業退職金共済法施行規則第72条の2に定められた規定で、「共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の2(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の2の条文原文は「共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の2は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の2の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第72条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第72条の2の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/72_2