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中小企業退職金共済法施行規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第一章 総則が属する中小企業退職金共済法施行規則の法令番号は昭和三十四年労働省令第二十三号です。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国又は地方公共団体に準ずる者)

第1条

中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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