中小企業退職金共済法施行規則 第1条(国又は地方公共団体に準ずる者)
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。
この条文の基本情報
国又は地方公共団体に準ずる者とは何ですか?
定義国又は地方公共団体に準ずる者とは、中小企業退職金共済法施行規則第1条に定められた規定で、「中小企業退職金共済法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第1条(国又は地方公共団体に準ずる者)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第1条の条文原文は「中小企業退職金共済法(以下「法」という。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第1条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第2条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/1