中小企業退職金共済法施行規則 第2条(包括加入の適用除外)
- 法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。)
- 二休職期間中の者その他これに準ずる者
- 三相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
- 2.3_2 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員
- 3.3_3 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者
- 四被共済者となることに反対する意思を表明した者
- 五偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの
この条文の基本情報
包括加入の適用除外とは何ですか?
定義包括加入の適用除外とは、中小企業退職金共済法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第2条(包括加入の適用除外)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第2条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第2条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第1条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第2条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/2