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中小企業退職金共済法施行規則 第3条(契約締結の拒絶理由)

  1. 法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
  2. 一退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。
  3. 二共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。
  4. 三当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。

この条文の基本情報

契約締結の拒絶理由とは何ですか?

定義契約締結の拒絶理由とは、中小企業退職金共済法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第3条(契約締結の拒絶理由)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第3条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第3条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第2条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第3条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/3

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