(包括加入の適用除外)
第2条
法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。)
二休職期間中の者その他これに準ずる者
三相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
23_2 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員
33_3 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者
四被共済者となることに反対する意思を表明した者
五偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの