中小企業退職金共済法施行規則 第9条(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
- 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。
- 2.法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。
- 二被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。
この条文の基本情報
契約の解除理由となる掛金の未納月分等とは何ですか?
定義契約の解除理由となる掛金の未納月分等とは、中小企業退職金共済法施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第9条(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第9条の条文原文は「法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続す…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第9条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第9条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第8条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第9条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第10条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/9