(包括加入の適用除外)
別タブ ↗法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。)
二休職期間中の者その他これに準ずる者
三相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
23_2 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員
33_3 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者
四被共済者となることに反対する意思を表明した者
五偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの
(契約締結の拒絶理由)
別タブ ↗法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。
二共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。
三当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。
(契約の申込み)
別タブ ↗共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二条第一項の規定により法第七十条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。
一申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨
二主たる事業の内容
三従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数
四資本金の額又は出資の総額
五当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨
2前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申込者が中小企業者であることを証する書類
二共済契約を締結することについての従業員の意見書
三当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類
四当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二条第三号の三に該当しない者であることをその者が誓約する書面
3機構は、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
(契約締結の拒絶)
別タブ ↗機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(機構が行う契約の解除)
別タブ ↗機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
2前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。
(契約存続の承認)
別タブ ↗法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。
第八条
別タブ ↗機構は、第七十条第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八条第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。
2機構は、法第八条第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
別タブ ↗法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。
2法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。
二被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。
(共済契約者が行う契約の解除)
別タブ ↗共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。
(掛金月額変更の申込み)
別タブ ↗共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
2前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。
(新手帳の交付)
別タブ ↗機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。
(解除事由等の認定申請)
別タブ ↗共済契約者は、法第八条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(退職金の請求)
別タブ ↗退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。
一退職金の請求人の氏名及び住所
二被共済者の氏名及び退職の年月日
三退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先)
四共済契約者の氏名又は名称
2退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。
一死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類
二退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本
三退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
四退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類
3退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
4前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
(退職金の支給)
別タブ ↗機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。
2機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
(退職金の受領)
別タブ ↗前条第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(法第十条第四項の算定した額)
別タブ ↗法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。
(退職金減額の認定基準)
別タブ ↗法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
(退職金の減額)
別タブ ↗法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
2法第十条第五項の申出に係る被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算、法第三十条第一項の受入れ、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第三十条、第六十九条の九第一項、第六十九条の十第一項、第六十九条の十一(同条第二項を除く。)及び第六十九条の十四第三項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合における法第十条第五項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
一当該被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算が行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額2
二当該被共済者について法第三十条第一項の受入れが行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第二項第二号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額2
三当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額2
四当該被共済者について法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額2
3機構は、前二項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。
(退職金減額の申出)
別タブ ↗共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以内に機構に提出してしなければならない。
一共済契約者の氏名又は名称及び住所
二被共済者の氏名及び住所
三減額の理由となる退職事由
四減額すべき額
2機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。
(退職金減額事由の認定申請)
別タブ ↗共済契約者は、法第十条第五項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第十八条各号の一に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して二十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく機構に通知するものとする。
(分割払の退職金等の額の下限)
別タブ ↗法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額2
二被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額2
2法第十二条第一項第三号の分割払対象額(法第十二条第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十万円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十万円未満であるときとする。
3法第十二条第一項第三号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十万円未満であるときとする。
(分割払の方法による退職金の請求)
別タブ ↗被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四条第一項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。
2分割払対象額は、一万円に整数を乗じて得た額でなければならない。
(現価相当合計額の請求等)
別タブ ↗法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一重度の障害
二暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情
第二十五条
別タブ ↗法第十三条第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出しなければならない。
一現価相当合計額の請求人の氏名及び住所
二被共済者の氏名(現価相当合計額の請求人が被共済者の相続人であるときは、被共済者の氏名及び死亡の年月日)
三現価相当合計額の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による現価相当合計額の受領を希望する請求人にあつては、現価相当合計額の支払に関する通知書(以下「現価相当合計額支払通知書」という。)の送付先)
四共済契約者の氏名又は名称
2現価相当合計額を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現価相当合計額請求書には、死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類及び当該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
3前条各号に掲げる事情が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするときは、その旨を記載した第一項の現価相当合計額請求書に、当該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない。
4第十四条第三項及び第四項の規定は現価相当合計額の請求について、第十五条第一項の規定は現価相当合計額の支給について、第十六条の規定は現価相当合計額の受領について準用する。この場合において、第十五条第一項中「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と、第十六条第一項中「前条第一項ただし書」とあるのは「第二十五条第四項において準用する前条第一項ただし書」と、「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と読み替えるものとする。
(解約手当金の請求)
別タブ ↗解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。
一解約手当金の請求人の氏名及び住所
二被共済者の氏名
三解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先)
四共済契約者の氏名又は名称
2法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第二十九条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。
3第十四条第二項から第四項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。
(解約手当金の支給)
別タブ ↗機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。
2機構は、法第十六条第四項の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
(解約手当金の受領)
別タブ ↗前条第一項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(不正受給者に対する解約手当金)
別タブ ↗法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。
一不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。
二不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。
三被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。
四その他前三号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
(解約手当金の減額)
別タブ ↗法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。
一不正受給の動機が第二十九条第一号、第二号又は第四号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。百分の三十
二第二十九条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。百分の五十
2その掛金につき法第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八条第二項第一号又は第三項第一号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第三十一条の四第三項の規定により支給するときを除く。)における法第十六条第四項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。
一過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合1次のいずれか少ない額2
二過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合1次のイからハまでのうち最も少ない額2
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)
別タブ ↗法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)第三条第一号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。)1次のイからハまでのいずれにも該当すること。2
二令第三条第二号の企業型年金(以下「企業型年金」という。)1次のイ及びロのいずれにも該当すること。2
三令第三条第三号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。)1次のイからハまでのいずれにも該当すること。2
(法第十七条第一項前段の通知)
別タブ ↗法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。
一共済契約者の氏名又は名称及び住所
二法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名
2共済契約者は、法第十七条第一項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)
別タブ ↗法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。
(法第十七条第一項後段の申出)
別タブ ↗法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。
一共済契約者の氏名又は名称及び住所
二法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の氏名
三法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の住所
四解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額
五特定企業年金制度等の名称
六特定企業年金制度等を実施した年月日
七第三十七条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所
八特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額)
別タブ ↗法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第四号の金額)とする。
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し)
別タブ ↗機構は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を特定企業年金制度等実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2機構は、法第十七条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第十七条第一項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、当該額及び同条第二項の差額を同条第一項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)
別タブ ↗法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。
一確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金1確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金2
二確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金1確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関2
三企業型年金1確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)2
四特定退職金共済制度1所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体2
(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)
別タブ ↗機構は、法第十七条第三項第二号又は第三号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。
2法第十七条第三項第三号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第三十五条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第十七条第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。
(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
別タブ ↗法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。
一被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
二被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
三その他前二号に準ずる事情に基づく退職
(掛金納付月数の通算)
別タブ ↗法第十八条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第二十九条第一項及び第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項、法第三十一条の二第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第三十一条の三第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第十六条第三項及び第五項(同条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(掛金納付月数通算の申出)
別タブ ↗被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
一共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳
二法第十八条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類
2共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。
(退職事由の認定申請)
別タブ ↗被共済者は、法第十八条の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(手帳の返還)
別タブ ↗機構は、掛金納付月数の通算を行つたときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。
(掛金の納付)
別タブ ↗共済契約者は、掛金の納付については、当該共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替による納付により行うものとする。ただし、預金口座からの振替によつては掛金を納付し難い事由があるときは、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業主団体に対する直接納付により行うことができる。
2共済契約者は、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない。
3機構は、預金口座からの振替により掛金を納付する共済契約者に対し、被共済者ごとに、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付するものとする。この場合において、共済契約者は、当該書類を共済手帳に貼付するものとする。
4共済契約者が受託金融機関又は受託事業主団体に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業主団体に共済手帳を提示してしなければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業主団体は、掛金を収納したときは、当該共済手帳にその旨を記載しなければならない。
(加入促進のための掛金負担軽減措置)
別タブ ↗法第二十三条第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、四月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から十五月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して十五月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に二分の一を乗じて得た額(その額が五千円を超えるときは、五千円)とする。ただし、当該掛金の月額が四千円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。
一二千円1三百円2
二三千円1四百円2
三四千円1五百円2
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)
別タブ ↗法第二十三条第一項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が二万円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から十二月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には、当該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行つた月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(掛金負担軽減措置の取消し等)
別タブ ↗不正行為により前二条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
2機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。
(前納の場合の減額)
別タブ ↗法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。
2前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が百円に満たないときは、減額しないことができる。
(割増金の額)
別タブ ↗法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。
(納付期限の延長)
別タブ ↗機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。
第五十一条
別タブ ↗共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
2機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
第五十二条
別タブ ↗法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。
(過去勤務期間の通算の申出)
別タブ ↗過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。
一氏名
二過去勤務通算月額
三当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数
(過去勤務期間としない期間)
別タブ ↗法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第三条第三項第一号から第三号まで並びに第二条第一号、第二号及び第三号の二のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。)並びに法第三条第三項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間であつて、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。
2前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。
(過去勤務通算月額)
別タブ ↗法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円、五千円)、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円、二万六千円、二万八千円及び三万円とする。
(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)
別タブ ↗機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。
(過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等)
別タブ ↗法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする。
(前納の場合の減額、納付期限の延長等)
別タブ ↗前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十四条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十五条第一項」と、第五十条及び第五十一条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第一項」と、第五十二条中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。
(共済契約者に対する通知)
別タブ ↗機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。
第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等
(法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
別タブ ↗法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項)
別タブ ↗法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第六十三条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間)
別タブ ↗法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
(法第三十条第一項の申出)
別タブ ↗法第三十条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、機構を経由して、特定退職金共済団体に提出してしなければならない。
一当該申出を行う者の氏名及び住所
二当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所
三特定退職金共済団体の名称及び住所
四当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所
五退職の年月日
(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
別タブ ↗法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
別タブ ↗法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第六十七条及び第六十九条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)
別タブ ↗法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
(法第三十一条第一項の申出)
別タブ ↗法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してしなければならない。
一当該申出を行う者の氏名及び住所
二特定退職金共済団体の名称及び住所
三当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所
四当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所
五退職の年月日
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)
別タブ ↗法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)
別タブ ↗機構は、法第三十一条第一項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2機構は、法第三十一条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない。
(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
別タブ ↗法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第六十九条の四、第六十九条の五(同条第二項を除く。)及び第六十九条の八(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。
(法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)
別タブ ↗法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条、次条及び第六十九条の五において「引渡金額」という。)の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。
2特定退職金共済団体が、法第三十一条の二第一項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「引渡契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。
一退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類
二所得税法施行令第七十四条第三項の承認(当該特定退職金共済団体が平成二十八年四月一日前に同項の承認を受けた場合にあつては、同令第七十三条第一項第九号に係る変更についての同令第七十四条第五項の承認)を受けたことを証する書類
三所得税法施行令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程の写し
3引渡契約を締結した特定退職金共済団体が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを機構に提出しなければならない。
4廃止団体は、第一項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。
(法第三十一条の二第一項の申出)
別タブ ↗法第三十一条の二第一項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあつては、当該年月日の属する月の初日。第五号において「引渡申出日」という。)に、次の各号(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号から第五号までを除き、第二号の従業員が法第四条第二項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。
一事業主の氏名又は名称及び住所
二事業主の雇用する従業員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
三共済契約の効力が生じる日
四前号の日における掛金月額
五引渡申出日の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額
六廃止団体の名称
七廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額
八引渡金額及びその総額
九従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数
十その他申出に関し必要な事項
2前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合、前項第二号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
一廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類
二前項第二号の従業員が、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類
三前項第五号の掛金の月額を証する書類
四前項第七号の合計額を証する書類
五前項第九号の年月日及び月数を証する書類
(共済契約の申込みに関する特例等)
別タブ ↗法第三十一条の二第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2前項の申込みは、法第三十一条の二第一項の申出と同時に行うものとする。
3機構は、法第三十一条の二第一項の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
4機構は、法第三十一条の二第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
5機構は、法第三十一条の二第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
(受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等)
別タブ ↗法第三十一条の二第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第一備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第一備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。
(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)
別タブ ↗令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。
(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
別タブ ↗確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは同条第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の二第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
一平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合1同条第三項第一号に規定する計算後残余額2
二確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合1同条第七項に規定する元利合計額2
2特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項、令第九条第七項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3前二項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により計算して得た額とする。
(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等)
別タブ ↗法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条、次条及び第六十九条の十四において「移換額」という。)の総額を一括して、機構に移換することとする。
一確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(以下「資産管理運用機関等」という。)1確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産2
二資産管理機関1個人別管理資産2
2前項各号に掲げる者は、同項の移換については、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。
(法第三十一条の三第一項の申出)
別タブ ↗法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号(当該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。
一事業主の氏名又は名称及び住所
二事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
三共済契約の効力が生じた日
四前号の日における掛金月額
五資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称
六移換額及びその総額
七従業員ごとの移換額の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数
八その他申出に関し必要な事項
2前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
一確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類
二移換額の移換に係る確定給付企業年金法第六条第一項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第十六条第一項の厚生労働大臣の認可又は確定拠出年金法第五条第一項の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類
三前項第二号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類
四前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をしたことを証する書類
五前項第七号の日及び月数を証する書類
六確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類
(共済契約の申込みに関する特例等)
別タブ ↗法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出と同時に行うものとする。
3前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。
4機構は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主又は実施している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
5機構は、法第三十一条の三第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
6機構は、法第三十一条の三第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)
別タブ ↗法第三十一条の三第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第二備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第二備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。
(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)
別タブ ↗令第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。
(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
別タブ ↗法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定にかかわらず、同条第三項の規定により算定される退職金の額に、同条第七項に規定する元利合計額を加算した額とする。
2特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項並びに令第十条第六項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の三第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
一平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合1同条第三項第一号に規定する計算後残余額2
二確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合1同条第七項に規定する元利合計額2
4特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項、令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項、令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに第一項及び第二項の規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項、令第十条第六項及び前三項の規定の例により計算して得た額とする。
5前各項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。
(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為)
別タブ ↗法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
一当該共済契約者が実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条の十七において同じ。)の事業主でない場合1次のイからヘまでに定める行為2
二当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合1次のイからヘまでに定める行為2
(法第三十一条の四第一項の申出等)
別タブ ↗法第三十一条の四第一項の申出は、同項に規定する合併等(以下「合併等」という。)をした日から起算して一年以内で法第八条第三項第一号の規定に基づき共済契約が解除された日の翌日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第三十一条の四第一項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。
一共済契約者の氏名又は名称及び住所
二法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の氏名
三法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の住所
四確定給付企業年金又は企業型年金(次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称
五確定給付企業年金又は企業型年金を実施した年月日
六資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称及び住所
七資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
2前項の申出を行う共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第三十一条の四第一項の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。
3第一項の申出を行う共済契約者は、第十条の通知をするときは、確定給付企業年金又は企業型年金を実施することを証する書類及び合併等をしたことを証する書類を機構に提出しなければならない。
4機構は、第一項の申出を行う共済契約者(合併等をした日以後に共済契約を締結した者であつて、被共済者の全てについて、法第八条第三項第一号の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。
(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)
別タブ ↗法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一確定給付企業年金1次のイからニまでのいずれにも該当するもの2
二企業型年金1次のイからハまでのいずれにも該当するもの2
(法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換)
別タブ ↗機構は、法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等又は資産管理機関への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2機構は、法第三十一条の四第一項の移換を行つたときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした共済契約者及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
(法第三十一条の四第三項に定める事由の被共済者への通知等)
別タブ ↗機構は、法第三十一条の四第三項第二号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
2法第三十一条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が資産管理運用機関等又は資産管理機関に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。