中小企業退職金共済法施行規則 第20条(退職金減額の申出)
- 共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以内に機構に提出してしなければならない。
- 一共済契約者の氏名又は名称及び住所
- 二被共済者の氏名及び住所
- 三減額の理由となる退職事由
- 四減額すべき額
- 2.機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
退職金減額の申出とは何ですか?
定義退職金減額の申出とは、中小企業退職金共済法施行規則第20条に定められた規定で、「共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第20条(退職金減額の申出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第20条の条文原文は「共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受け…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第20条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第20条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第19条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第20条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第21条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/20