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中小企業退職金共済法施行規則 第19条(退職金の減額)

  1. 法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
  2. 2.法第十条第五項の申出に係る被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算、法第三十条第一項の受入れ、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第三十条、第六十九条の九第一項、第六十九条の十第一項、第六十九条の十一(同条第二項を除く。)及び第六十九条の十四第三項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合における法第十条第五項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
  3. 一当該被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算が行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額2
  4. 二当該被共済者について法第三十条第一項の受入れが行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第二項第二号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額2
  5. 三当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額2
  6. 四当該被共済者について法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合1当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額2
  7. 3.機構は、前二項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。

この条文の基本情報

退職金の減額とは何ですか?

定義退職金の減額とは、中小企業退職金共済法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第19条(退職金の減額)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第19条の条文原文は「法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第19条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第19条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第18条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第19条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/19

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