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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業退職金共済法施行規則 第六章 雑則

第114条〜第117条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第六章 雑則は、第114条〜第117条の全 4 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第六章 雑則が属する中小企業退職金共済法施行規則の法令番号は昭和三十四年労働省令第二十三号です。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査の申立て)

第114条

別タブ ↗

法第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。)に提出してするものとする。

一申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係

二共済契約にあつては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称

三特定業種共済契約にあつては、共済契約者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日

四申立ての趣旨及び理由

五法第八十四条第二項に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由

2証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。

(副本の送付及び弁明書の提出)

第115条

別タブ ↗

審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。

2機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。

(書面審査)

第116条

別タブ ↗

審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。

(審査の結果)

第117条

別タブ ↗

法第八十四条の審査の結果は、文書で明らかにし、これを申立人及び機構に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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