中小企業退職金共済法施行規則 第114条(審査の申立て)
- 法第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。)に提出してするものとする。
- 一申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係
- 二共済契約にあつては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称
- 三特定業種共済契約にあつては、共済契約者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日
- 四申立ての趣旨及び理由
- 五法第八十四条第二項に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由
- 2.証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
審査の申立てとは何ですか?
定義審査の申立てとは、中小企業退職金共済法施行規則第114条に定められた規定で、「法第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第114条(審査の申立て)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第114条の条文原文は「法第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第114条は第六章 雑則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第114条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第113条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第114条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第115条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/114