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中小企業退職金共済法施行規則 第115条(副本の送付及び弁明書の提出)

  1. 審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

副本の送付及び弁明書の提出とは何ですか?

定義副本の送付及び弁明書の提出とは、中小企業退職金共済法施行規則第115条に定められた規定で、「審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第115条(副本の送付及び弁明書の提出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第115条の条文原文は「審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第115条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第115条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第114条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第115条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第116条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/115

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