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中小企業退職金共済法施行規則 第116条(書面審査)

審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。

この条文の基本情報

書面審査とは何ですか?

定義書面審査とは、中小企業退職金共済法施行規則第116条に定められた規定で、「審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第116条(書面審査)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第116条の条文原文は「審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第116条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第116条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第115条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第116条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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