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中小企業退職金共済法施行規則 第18条(退職金減額の認定基準)

  1. 法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
  3. 二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
  4. 三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

この条文の基本情報

退職金減額の認定基準とは何ですか?

定義退職金減額の認定基準とは、中小企業退職金共済法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第18条(退職金減額の認定基準)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第18条の条文原文は「法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第18条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第18条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第17条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第18条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/18

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