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中小企業退職金共済法施行規則 第17条(法第十条第四項の算定した額)

法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。

この条文の基本情報

法第十条第四項の算定した額とは何ですか?

定義法第十条第四項の算定した額とは、中小企業退職金共済法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第17条(法第十条第四項の算定した額)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第17条の条文原文は「法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第17条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第17条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第16条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第17条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/17

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