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中小企業退職金共済法施行規則 第58条(前納の場合の減額、納付期限の延長等)

前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十四条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十五条第一項」と、第五十条及び第五十一条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第一項」と、第五十二条中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

前納の場合の減額、納付期限の延長等とは何ですか?

定義前納の場合の減額、納付期限の延長等とは、中小企業退職金共済法施行規則第58条に定められた規定で、「前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第58条(前納の場合の減額、納付期限の延長等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第58条の条文原文は「前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第58条は第四節 過去勤務期間の通算に関する特例に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第58条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第57条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第58条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/58

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