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中小企業退職金共済法施行規則 第53条(過去勤務期間の通算の申出)

  1. 過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。
  2. 一氏名
  3. 二過去勤務通算月額
  4. 三当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数

この条文の基本情報

過去勤務期間の通算の申出とは何ですか?

定義過去勤務期間の通算の申出とは、中小企業退職金共済法施行規則第53条に定められた規定で、「過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第53条(過去勤務期間の通算の申出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第53条の条文原文は「過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第53条は第四節 過去勤務期間の通算に関する特例に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第53条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第52条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第53条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/53

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