中小企業退職金共済法施行規則 第52条
法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第52条は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第52条の条文原文は「法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第52条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第52条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第51条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第52条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第53条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/52