中小企業退職金共済法施行規則 第51条
- 共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
- 2.機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第51条は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第51条の条文原文は「共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第51条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第51条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第50条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第51条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第52条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/51