受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行規則 第50条(納付期限の延長)

機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。

この条文の基本情報

納付期限の延長とは何ですか?

定義納付期限の延長とは、中小企業退職金共済法施行規則第50条に定められた規定で、「機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第50条(納付期限の延長)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第50条の条文原文は「機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第50条は第三節 掛金に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第50条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第49条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第50条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›