受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行規則 第49条(割増金の額)

法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。

この条文の基本情報

割増金の額とは何ですか?

定義割増金の額とは、中小企業退職金共済法施行規則第49条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第49条(割増金の額)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第49条の条文原文は「法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第49条は第三節 掛金に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第49条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第48条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第49条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›