中小企業退職金共済法施行規則 第48条(前納の場合の減額)
- 法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が百円に満たないときは、減額しないことができる。
この条文の基本情報
前納の場合の減額とは何ですか?
定義前納の場合の減額とは、中小企業退職金共済法施行規則第48条に定められた規定で、「法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第48条(前納の場合の減額)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第48条の条文原文は「法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第48条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第48条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第47条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第48条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第49条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/48