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中小企業退職金共済法施行規則 第64条(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

この条文の基本情報

法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとは、中小企業退職金共済法施行規則第64条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第64条(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第64条の条文原文は「法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第64条は第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第64条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第63条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第64条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/64

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