中小企業退職金共済法施行規則 第69条の2(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第六十九条の四、第六十九条の五(同条第二項を除く。)及び第六十九条の八(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。
この条文の基本情報
法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものとは、中小企業退職金共済法施行規則第69条の2に定められた規定で、「法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第69条の2(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第69条の2の条文原文は「法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第69条の2は第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第69条の2の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第69条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第69条の2の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第69条の3です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/69_2