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中小企業退職金共済法施行規則 第15条(退職金の支給)

  1. 機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。
  2. 2.機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

この条文の基本情報

退職金の支給とは何ですか?

定義退職金の支給とは、中小企業退職金共済法施行規則第15条に定められた規定で、「機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給される…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第15条(退職金の支給)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第15条の条文原文は「機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給される…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第15条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第15条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第14条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第15条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/15

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