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中小企業退職金共済法施行規則 第14条(退職金の請求)

  1. 退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。
  2. 一退職金の請求人の氏名及び住所
  3. 二被共済者の氏名及び退職の年月日
  4. 三退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先)
  5. 四共済契約者の氏名又は名称
  6. 2.退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。
  7. 一死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類
  8. 二退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本
  9. 三退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
  10. 四退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類
  11. 3.退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
  12. 4.前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。

この条文の基本情報

退職金の請求とは何ですか?

定義退職金の請求とは、中小企業退職金共済法施行規則第14条に定められた規定で、「退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第14条(退職金の請求)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第14条の条文原文は「退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第14条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第14条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第13条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第14条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/14

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