中小企業退職金共済法施行規則 第23条(分割払の方法による退職金の請求)
- 被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四条第一項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。
- 2.分割払対象額は、一万円に整数を乗じて得た額でなければならない。
この条文の基本情報
分割払の方法による退職金の請求とは何ですか?
定義分割払の方法による退職金の請求とは、中小企業退職金共済法施行規則第23条に定められた規定で、「被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第23条(分割払の方法による退職金の請求)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第23条の条文原文は「被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第23条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第23条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第22条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第23条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第24条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/23