中小企業退職金共済法施行規則 第22条(分割払の退職金等の額の下限)
- 法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額2
- 二被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額2
- 2.法第十二条第一項第三号の分割払対象額(法第十二条第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十万円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十万円未満であるときとする。
- 3.法第十二条第一項第三号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十万円未満であるときとする。
この条文の基本情報
分割払の退職金等の額の下限とは何ですか?
定義分割払の退職金等の額の下限とは、中小企業退職金共済法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第22条(分割払の退職金等の額の下限)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第22条の条文原文は「法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第22条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第22条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第21条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第22条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第23条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/22