中小企業退職金共済法施行規則 第24条(現価相当合計額の請求等)
- 法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
- 一重度の障害
- 二暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
- 三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情
この条文の基本情報
現価相当合計額の請求等とは何ですか?
定義現価相当合計額の請求等とは、中小企業退職金共済法施行規則第24条に定められた規定で、「法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第24条(現価相当合計額の請求等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第24条の条文原文は「法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第24条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第24条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第23条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第24条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第25条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/24